-----女性同性愛の罪についての記載を見つけたが
男性同性愛についての記載はみつからなかった。
本の趣旨から言って、男性同性愛を故意に扱わない理由もないので
多分、当時のインドではマヌ経典に記載されない程度に、
男性同性愛は、どうでもいい話だったんだろう。
また、婦人と娘(未婚女性)は厳格に区別されたので、婦人同士の恋愛は不問だったのでは?と想像する。
--以下引用
〈もし人*1が傲慢にも、強引に婦人(人妻)を犯さば、直ちに、その指2本を切断すべし。
さらに彼は600パナの罰金を科せられるべし。
されど、おのれを愛せし婦人を犯せる男子は、その指を切断されることなし。
しかし、罪の反復を防ぐため、彼に200パナの罰金を科すべし。〉
〈娘にて、他の娘を犯せるもの*2は、200パナの罰金を科し、彼女の婚資の2倍を支払い、更に10回の笞打ちを受くべし。
されど、婦人にて娘を犯せるもの*3は、直ちに頭髪を剃られ、もしくは2本の指を切断すべし。また、ロバにて市内を曳き廻しすべし。〉
『マヌーの法典』8章 367-370節より
*1 同族、同階級の男子のこと
*2 女性同性愛の禁止
*3 近親相姦の禁止、女性同性愛の禁止
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